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契約条件

1. 一般条項

ハロー・デユッセルドルフ(以下、弊社という)通訳、翻訳、宿泊施設の検索、政府機関との交渉、その他関連サービス(以下、リロケーションサービスという) においてクライアントもしくはクライアント従業員(以下、サービス受益者という)に直接サービスを提供する。これらのサービスは、暗示的提案 (以下、契約という) で詳しく説明する以下の取引条件(以下、GTCという)201911を以て弊社の契約すべてに適用される一件もしくは複数件の提案の受け入れ及びリロケーションサービスを使うことを受け入れた場合、契約条件を受諾したものとする。

2. 契約の主旨

本契約の主旨は、リロケーションサービスが顧客に委任され、顧客に選択されたサービス並びにまたは、明確な費用を含む個々の契約に基づき、場合によってはロケーションサービスを遂行するに当たり合意された期日内にサービスを遂行することにある。明示的に本契約主旨には法制度、税制、保険に関する案件は含まないものとする。弊社は法的取引において、特に支払い並びに、あるいはその他のいかなる法的責任の要因を引き起こすようなクライアントの代理人としての役割をしないものとする。

3. 契約の申込みその有効性

弊社とクライアント間の契約は、クラアントによる示唆的な申し出書面による契約をもって有効とする。弊社が示す契約上の特質契約範囲、費用について契約が結ばれるまでは弊社に帰するものとし、拘束力を持たないものとする。契約の変更、追加、および破棄は書面にて行うものとする。

4. 料金と支払い義務

リロケーションサービスの料金は、別途規定されていない限り、サービス内容に記載されているものとし、契約に不可欠な部分であり、支払い義務の対象となる。料金には、別途合意がない限りドイツ国内の電話およびファックスの費用と郵便サービス料金を含む。燃料費、国際通信費、事務手数料、管理などの個別費用は、契約者側が請求書とは別に別途支払うものとする。すべての価格には契約提携時の法定付加価値税(VAT)は含まれない。すべての価格は、リロケーションサービスの営業時間内の行われる仕事内容において適用される。(11参照)

5. 支払

料金は弊社のサービス範囲から選択されたパッケージの料金に基づいて計算することとする。契約を受け入れた時点から料金の50%の支払い義務が発生する。残りの50%の費用の支払い後非定額制の成功報酬の費用も発生する。この条項については変更もありうる;その場合残りの報酬請求は該当物件引き渡し後、5営業日以内に支払うものとする。弊社が提示しクライアントが同意した料金の支払いが確認できるまでリロケーションサービスに着手しない。クライアント側に支払い不履行があった場合は弊社は支払い料金と該当する料金の5%利息を受け取る権利を有する。場合により弊社はさらなる損害賠償を請求する権利を持つ。クライアント支払い不履行や支払いの義務を満たさない場合、弊社はその日付までの遡り支払いを請求し追加督促しにクライアントに引き続き支払い義務があるものとする弊社による延滞売掛金の回収に関連して発生した諸費用はクライアントが負担する。この請求は請求支払い期限から営業日以内に支払うこととする。クライアントに対する弊社の成功報酬この請求とは別の請求とする。成功報酬は特にクライアントまたはサービス受益者自身の行動から生じた問題も考慮する。契約終了後に弊社が追加のサービスを提供した場合は、時間と費用に応じて、または合意した料金で、別途報酬が支払われるものとする。

6. 契約者の義務

クライアントは弊社との契約上合意された範囲内および合意された期限内にリロケーションサービスが行われるように、包括的で効率よく協力するものとする。 弊社に任されたサービスの提供に必要なすべての情報や書類をできる限りクライアント自身で入手、支払いを済ませ、適切な時期までに調達する努力に努めること。契約終了時には、クライトアントは弊社と提携したことによりリロケーションサービスが遂行され成果が果たされたことを弊社に通知する義務を負うものとする。弊社が扱った機密情報と書類の取り扱いおよびクライアントが開示した情報の取扱いをクライアントは受け入れるとし、その情報は弊社でのみ、もしくは独自のサービスに関する使用目的にのみ使用し、特に弊社の競合他社が利用できないようにする。第三者への不正な開示は、クライアントに損害賠償の支払いの義務を負うライアントは、本契約で合意された条件および支払額に従期日内成功報酬を支払うことを合意するものとする

7. 契約期間、解約解約費用

契約期間はサービス範囲よる。クライアントは、通知期間に関わらずいつでも契約を終了することができる弊社弊社側に起因する場合には契約を終了ことができ正当な原因が存在し、特にクライアント側が第6条に違反した場合契約履行が不可能で成果をあげることが著しく困難な場合は当該契約を終了することができる。契約の早期終了については、作業の進捗状況に応じて報酬手数料を算定する権利を持つ。特に下記の補償を要求する場合がある

クライアントと着手開始後の場合、合意した違約金の25%を賠償請求できる。ただし不動産検索を着手する前までの時点に限る

不動産検索の着手後の場合、合意した違約金の50%を賠償請求できる。ただし賃貸契約書に署名する前に限る。

不動産契約の締結後の場合、合意した報酬総額80%を違約金として請求できるただしこの規は、クライアント費用または損害が発生していないことを証明できる場合、もしく報酬手数料が実質的な考慮により低いと判断された場合には適用されない

8. 保証

クライアントは、提供されたサービス確認し、書面に不備を見つけた場合は直ちに弊社に通知する義務を負う弊社はクライアントが書面受け取り後、3営業日までに不備について申し出がない場合それを受け入れたとみなす。不備が申告された場合、弊社は5営業日中に+履行する。クライアントから提供された情報が虚偽であった場合救済措置から除外され救済措置が2失敗した場合、クライアントはこの契約事項により報酬請求額を減額することができる弊社に不備がなくリロケーションサービスが遂行されなかった場合、報酬請求完全な効力を有するものとする

9. 責任

弊社の契約要旨(第2条を参照)に適応されるサービスと義務以外に生じる責任は存在しないものとする。特に、弊社以外の第三者によるもしくは第三者による代行サービスに対して責任を負わない。クライアントもしくは受益者に弊社によって提供される情報の正確に対する責任は除外されるとする

弊社が文章および情報の口頭翻訳を行う限り、その正確性について責任を負わない。 生命、四肢、健康に関わる傷害の責任を除き、弊社による重大な契約上の義務違反がない限り、弊社に対するすべての契約上および非契約上の責任請求は、重大な過失または意図的な行為に限定されます。 重要な契約上の義務に違反した場合、その責任は契約締結時に通常予見可能な損害に限定されます。間接責任、特に重大な契約上の義務に対する過失がある場合でも、その責任は除外されるものとする。法的拘束力のある責任はこれらの責任の制限の影響を受けない

10. 権利の保持と差し押さえ権

273320ドイツ民法 (BGB)従い、クライアントの保留主張は除外される。クライアントは、明白な議論の余地がある場合もしくは法的に確定している場合のみ保留権および差し押さえ権の保持を主張できる。

11. 営業時間

弊社の営業時間は、月曜日~木曜日朝10:00時から―19:00時まで 金曜10:00時から―16:00時までとする。

12. 個人のデーターの取り扱い

弊社は、ドイツの律に基づきプライバシーポリシーを厳重に遵守します。弊社顧客の個人データーを書面による正式な同意なしに、要求された場合を除きそれを個人の利益目的のに使用しない。および或いは個人情報とサービス者の個人情報を第三者に開示しないよう取り扱いの保護に努め

13. その他

GTC契約、変更、追加項目については、明確な書面による契約書の取り交わしをもって契約締結とする。正式な契約逸脱同様に当てはまることとするGTC と交わされた個々の条項のすべて、または一部分が無効もしくは破棄された場合、残りのすべての条項もしくは条項の残りの部分の有効性には影響しないものとする。同様に、経済的に影響を及ぼす有効性を持つ規定は、無効な条項とする。執行権と管轄権の所在はデュッセルドルフにあることとするこの契約はドイツ連邦共和国の法律に基づいて適用されるとする

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